正答3
解説
正解は3です。
ボイラー技士でなくても、ボイラー取扱技能講習の修了者が取り扱えるボイラーの範囲を問う問題です。
この範囲は労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニに掲げられ、ボイラー則第23条第2項で技能講習修了者が取り扱えるとされています。
その範囲は、次のとおりです。
蒸気ボイラーでは、胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下、又は伝熱面積3m²以下のものです。
温水ボイラーは伝熱面積14m²以下、貫流ボイラーは伝熱面積30m²以下のものです。
ただし、気水分離器を有する貫流ボイラーは、その内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限られます。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積10m²の温水ボイラーは14m²以下なので、技能講習修了者が取り扱えます。
2:× 胴の内径720mm、長さ1200mmの蒸気ボイラーは、750mm以下かつ1300mm以下に入ります。
技能講習修了者が取り扱えます。
3:○ 伝熱面積30m²の貫流ボイラーですが、気水分離器が内径500mm、内容積0.5m³で、400mm・0.4m³の上限を超えています。
このため技能講習の範囲から外れ、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
4:× 伝熱面積2.5m²の蒸気ボイラーは3m²以下なので、技能講習修了者が取り扱えます。
5:× 出題当時、電気ボイラーは最大電力設備容量20kWを伝熱面積1m²とみなしました。
60kWは伝熱面積3m²に相当するので、技能講習修了者が取り扱えます。
【ポイント】
技能講習の範囲は「750mm・1300mm」「3m²」「14m²」「30m²(気水分離器400mm・0.4m³)」の数字で覚えましょう。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーは60kWを1m²とみなすことになりました。