正答3
解説
正解は3です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)の仕組みを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 料金などを制限する仕組みは、標準営業約款ではなく、組合が定める「適正化規程」です。
標準営業約款は、サービスの内容や表示などを標準化し、利用者が安心して選べるようにする制度です。
料金を規制するためのものではありません。
2:× 生活衛生同業組合は、業種ごとに1つの都道府県につき1つしか設立できません。
組合の地区は都道府県の区域とされています。
3:○ 生活衛生営業指導センターは、営業者の経営の健全化を指導する機関です。
経営を安定させることで衛生水準の維持向上を図り、利用者や消費者の利益を守ることを目的としています。
4:× 振興指針を定めるのは都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。
振興指針は、業種ごとに衛生水準の向上や経営の近代化の方向を示すものです。
【ポイント】
組合は「都道府県ごとに1つ」、振興指針は「厚生労働大臣」と覚えましょう。
指導センターには都道府県センターと全国センターがあります。