ホーム › 美容師国家試験 › 第48回 › 問5第48回 美容師国家試験 問5関係法規・制度関係法規・制度及び運営管理2023年☆ ブックマーク美容所の開設者に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 a 管理美容師を設置すべき美容所に管理美容師を設置しないときは、美容所の閉鎖処分となることがある。 b 美容所開設時における検査確認を受けずに美容所を使用したときは、罰金に処されることがある。 c 美容師法に基づく衛生措置を行わなかったときは、そのことにより罰金に処されることがある。 d 環境衛生監視員による立入検査を妨害したときは、美容所の閉鎖処分となることがある。aとbbとccとdaとd購入状況を確認しています…正答1解説正解は1です。 美容所の開設者に対する行政処分(閉鎖)と罰則(罰金)の対応を問う問題です。 【記述別解説】 a:○ 管理美容師を置くべき美容所に置かないときは、美容所の閉鎖処分の対象になります。 美容師が2人以上いる美容所には、管理美容師を置く義務があります。 b:○ 検査確認を受ける前に美容所を使用すると、罰金に処されることがあります。 美容所は、構造設備が基準に合うことの確認を受けてから使用する決まりです。 c:× 開設者が美容所の衛生措置を怠ったときの処分は、罰金ではなく美容所の閉鎖です。 衛生措置違反は、行政処分(閉鎖)で是正を図る仕組みになっています。 d:× 環境衛生監視員の立入検査を拒んだり妨げたりしたときは、閉鎖処分ではなく罰金の対象です。 検査妨害は、刑事罰で対処する行為とされています。 【選択肢別解説】 1:○ 正しい記述aとbの組合せです。 2:× cは誤り(処分は閉鎖)なので該当しません。 3:× cとdはいずれも処分の種類が入れ替わっており誤りです。 4:× dは誤り(罰金の対象)なので該当しません。 【ポイント】 閉鎖は「管理美容師の不設置」と「衛生措置違反」です。 罰金は「検査確認前の使用」と「立入検査の妨害」です。← 問4問6 →まとめて解く第48回を通しで解く(問)→この回の他の問題第48回 美容師国家試験 の全問を見る →