正答2
解説
正解は2です。
美容業に関わる美容師法以外の法律(医師法・薬機法・廃棄物処理法・個人情報保護法)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)は、化粧品も規制の対象としています。
化粧品の製造販売には許可が必要で、成分の表示なども定められています。
2:○ 針先に色素を付けて皮膚に色素を入れるアートメイクは、医師法上の医行為とされています。
医師でない者が業として行うことは、医師法で禁止されています。
厚生労働省の通知でも、この行為が医師法違反にあたることが示されています。
3:× 美容所から出る毛髪は、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物として扱われます。
産業廃棄物は、法令で定められた種類に限られ、毛髪はこれに含まれません。
4:× 個人情報保護法は、扱う個人情報の数にかかわらず、個人情報を扱うすべての事業者を対象としています。
以前は5,000人分以下の小規模事業者が対象外でしたが、平成27年の改正でこの例外は廃止されました。
【ポイント】
アートメイクやまつ毛パーマ等の境界はよく出題されます。
皮膚に針を刺して色素を入れる行為は医行為で、美容師は行えません。