ホーム › 美容師国家試験 › 第46回 › 問6第46回 美容師国家試験 問6関係法規・制度関係法規・制度及び運営管理2022年☆ ブックマーク次のうち、美容所の閉鎖命令の対象となるものはどれか。開設者が、美容師でない者に美容の業務を行わせた場合開設者が、構造設備の変更届を怠った場合従事する美容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合従事する美容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合購入状況を確認しています…正答1解説美容師法第13条により、美容所の閉鎖命令は、開設者が無免許者に美容の業務を行わせた場合や法定の構造設備基準を満たさない場合などに行われる。 肢1のように無資格者に美容の業務を行わせた場合は閉鎖命令の対象となる。 肢2の変更届の懈怠は罰則対象だが直接の閉鎖命令事由ではない。 肢3は美容師個人への業務停止処分対象、肢4は立入検査妨害(罰則)対象であり、いずれも美容所の閉鎖命令の直接の事由ではない。← 問5問7 →まとめて解く第46回を通しで解く(問)→この回の他の問題第46回 美容師国家試験 の全問を見る →