正答4
解説
正解は4です。
美容所を開設するときの手続きを問う問題です。
美容所を開設する者は、あらかじめ都道府県知事等に届け出て、使用前に構造設備の検査確認を受ける必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 美容所の開設者は美容師である必要はありません。
美容の業務を行う者が美容師であればよく、開設者の資格は問われません。
2:× 届出は使用開始後ではなく、開設前にあらかじめ行います。
構造設備の検査確認も、確認を受けた後でなければ美容所を使用できません。
3:× 福利厚生のための美容所でも、美容を業として行う場所であれば開設の届出が必要です。
届出不要とする規定はありません。
4:○ 相続によって美容所の開設者の地位を承継した者は、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。
地位の承継は、譲渡や合併などの場合にも届出が必要です。
【ポイント】
開設の届出は「事前」、検査確認は「使用前」が基本です。
開設者に美容師資格は不要という点もよく問われます。