正答2
解説
正解は2です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)の仕組みを問う問題です。
生衛法には、生活衛生同業組合、振興指針、標準営業約款などの制度があります。
【選択肢別解説】
1:× 適正化規程を定めるのは厚生労働大臣ではありません。
生活衛生同業組合が定め、厚生労働大臣の認可を受けるものです。
2:○ 生活衛生同業組合の事業には、衛生措置の向上に加え、営業に関する技能の改善向上も含まれています。
3:× 振興指針を定めるのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。
営業の振興の目標や方策を業種ごとに示します。
4:× 標準営業約款では、営業日の統一までは定めていません。
約款は役務の内容や料金の表示など、利用者への情報提供が中心です。
【ポイント】
振興指針は厚生労働大臣、適正化規程は組合が定めて大臣が認可、標準営業約款は全国生活衛生営業指導センターが定めます。
「誰が定めるか」を組み合わせで覚えておきましょう。