正答3
解説
正解は3です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)が定める、生活衛生同業組合について問う問題です。
組合は、衛生水準の向上と営業の振興を図るため、同じ業種の営業者が都道府県ごとにつくる団体です。
【選択肢別解説】
1:× 生活衛生同業組合は、1つの都道府県に1業種1組合しか設立できません。
美容業の組合を、同じ都道府県に複数つくることはできません。
2:× 組合が、施術料金を統一するための約款を定めることはできません。
標準営業約款は、全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣の認可を受けて定めるものです。
内容は役務の内容や表示など利用者の保護に関するもので、料金を統一するためのものではありません。
3:○ 組合の事業として、組合員に対する設備の改善に関する資金のあっせんが認められています。
このほか、衛生措置の基準を守るための指導や、経営の健全化のための指導なども行います。
4:× 生活衛生同業組合は、営利を目的とする組織ではありません。
衛生水準の維持向上と、組合員の経営の安定を図ることを目的とした団体です。
【ポイント】
組合は「1都道府県に1業種1組合」「営利を目的としない」「衛生や経営の指導、資金のあっせんを行う」が要点です。