正答4
解説
正解は4です。
この問題は変更の届出を行う必要がないものを選ぶので、○ が答え(届出が不要なもの)です。
美容所の開設者は、開設届に記載した事項に変更が生じたときは、都道府県知事等に届け出なければなりません。
開設届には、美容所の名称や所在地、構造設備の概要、管理美容師や従業する美容師の氏名などを記載します。
【選択肢別解説】
1:× 届出が必要です。
管理美容師の氏名は開設届の記載事項なので、交代した場合は変更の届出をします。
2:× 届出が必要です。
従業する美容師の氏名は記載事項なので、美容師が退職した場合も変更の届出をします。
3:× 届出が必要です。
美容師を新たに雇い入れた場合も、従業する美容師が変わるので変更の届出をします。
4:○ 届出は不要です。
営業日は開設届の記載事項ではありません。
そのため、営業日を変えても美容師法に基づく変更の届出は必要ありません。
【ポイント】
変更届の要否は「開設届に書いた事項かどうか」で判断します。
美容師の雇用や退職、管理美容師の交代は届出が必要と覚えましょう。