問312-313 49歳男性。
職場の健康診断で尿糖が「要注意」と判定され、生活習慣を改善するよう指導されたため、健康診断結果を持って薬局に相談に来た。
薬剤師が糖尿病の予後や合併症を説明したところ、男性は食事の改善と運動の実践を決意し、「自宅で尿糖を測定したいので尿糖検査薬を購入したい。」と申し出た。
相談の結果、一般用検査薬である尿糖検査薬(第2類医薬品)を購入することになった。
男性は、この検査薬を継続して使用することを考えており、今後の製品の購入に関して質問した。
薬剤師の説明として正しいのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答1・3
解説
正解は1と3。
尿糖検査薬は第2類医薬品であり、販売時には薬剤師又は登録販売者が対応する必要があるため不在時には購入できない。
また薬局に限らず店舗販売業の許可を受けたドラッグストア等でも購入可能である。
健康診断結果や医師の指示書の持参は購入要件ではなく、第2類医薬品はインターネット販売も認められている。
本剤は一般用検査薬(医薬品)であり高度管理医療機器の販売業許可の対象ではない。