問312-313 49歳男性。
職場の健康診断で尿糖が「要注意」と判定され、生活習慣を改善するよう指導されたため、健康診断結果を持って薬局に相談に来た。
薬剤師が糖尿病の予後や合併症を説明したところ、男性は食事の改善と運動の実践を決意し、「自宅で尿糖を測定したいので尿糖検査薬を購入したい。」と申し出た。
相談の結果、一般用検査薬である尿糖検査薬(第2類医薬品)を購入することになった。
この検査薬の説明として、正しいのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2と5。
尿糖検査薬は途中の尿(中間尿)を用いて検査するのが正確な結果を得るために重要であり、陽性であった場合は自己判断で終わらせず医療機関を受診する必要がある。
本検査薬はグルコースを酵素的に検出するものであり果糖やガラクトースは測定対象ではない。
採取後は速やかに検査し放置した尿を用いるべきではなく、判定は数十秒程度で行うもので30分も検査紙を浸すものではない。