正解を2つ選んでください。
正答3・4
解説
正解は3と4。
栄養機能食品はn-3系脂肪酸を含む一定の栄養成分について規格基準に適合すれば国への許可申請や届出なしに機能を表示できる。
保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)以外の一般食品には機能性の表示は認められていない。
疾病リスク低減表示が認められているのは特定保健用食品(カルシウムと骨粗鬆症など一部)であり機能性表示食品には認められていない。
特定保健用食品は消費者庁による個別の安全性・機能性の審査を経て許可される制度であり、病者用食品は特別用途食品として消費者庁長官の許可(届出ではない)を受けて表示される。