問318-319 薬剤師が薬局開設に向けて事前準備を行っている。
調剤業務に加え、一般用医薬品等も取り扱う予定である。
調剤業務以外で取り扱う予定の医薬品は、以下のとおりである。
ア 要指導医薬品
イ 一般用医薬品(第1類医薬品)
ウ 一般用医薬品(指定第2類医薬品)
エ 一般用医薬品(第2類医薬品)
オ 一般用医薬品(第3類医薬品)
カ 一般用検査薬(第2類医薬品)
キ 薬局製造販売医薬品
問319(実務)
この薬局における調剤業務以外で取り扱う予定の医薬品の陳列方法について、正しいのはどれか。
2つ選べ。
ただし、空箱陳列は行わないこととする。
なお、薬局の平面図は以下のとおりである。
(下図参照)
・陳列棚Aは、相談カウンターから8 mのところにある。
・陳列棚Bは、相談カウンターから5 mのところにある。
・陳列棚AとBは、購入者等が製品を手にとることができる。
・陳列棚Cから、1.2 mの範囲に購入者等が入れないようになっている。
正解を2つ選んでください。
正答4・5
解説
正解は4と5。
カ(一般用検査薬・第2類医薬品)は「指定第2類」ではなく通常の第2類区分であり、指定第2類に課される情報提供設備から7 m以内という陳列規制の対象外であるため、8 m離れた陳列棚Aに置いても差し支えない。
キ(薬局製造販売医薬品)は要指導医薬品に準じた取扱いが求められ、陳列設備に鍵をかけるか、購入者が直接手に取れない・かつ1.2 m以内に立ち入れないようにする必要があり、陳列棚Cはその条件を満たす。
要指導医薬品(ア)を陳列棚B(購入者が自由に手に取れ、鍵も1.2 mの立入制限もない)に置くこと、第1類医薬品(イ)を同じく購入者が手に取れる陳列棚Aに置くこと、指定第2類(ウ)を7 mを超える陳列棚Aに置くことは、いずれも陳列規制に反し不適切である。
第1類医薬品は第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備、鍵をかけた陳列設備、又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備のいずれかに陳列しなければならない。