問312-313 80歳男性。
脊柱管狭窄症があり、自宅療養中。
骨粗しょう症があり、定期的にイバンドロン酸ナトリウム水和物の注射を受けていたが、腰痛がひどく、新たに処方1の薬剤が追加され使用している。
この男性は、娘が介護を行うにあたり近々娘の家で同居することとなり、娘から近隣の薬局に処方1の薬剤の取扱いがあるか問合せがあった。
現在、当該薬局では処方1の取扱いはなかったが、男性が引っ越してくるまでに時間があるため、処方1の製造販売業者が提供するシステムへの調剤施設の登録などの手続きを行い、調剤できる準備を整えることになった。
(処方1)
ブプレノルフィン経皮吸収型製剤5 mg 1回1枚
7日に1枚貼付 2回分(全2枚)
問312(法規・制度・倫理)
麻薬及び向精神薬取締法に基づく処方1に関する記述として、正しいのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答4・5
解説
正解は4と5。
麻薬及び向精神薬取締法上、ブプレノルフィン経皮吸収型製剤は「向精神薬」に分類され麻薬ではないため、廃棄に際し都道府県知事等への届出や許可は不要であり、規定数量以上の紛失等の事故が生じた場合は「向精神薬事故届」の届出が必要となる。
向精神薬の調剤には薬局の許可のみで足り麻薬小売業者の許可は不要(麻薬小売業者の許可が必要なのは麻薬)、処方箋への麻薬施用者免許番号の記載確認は麻薬処方箋の場合の話であり本剤には該当しない。
向精神薬は麻薬のような「かぎをかけた堅固な設備」内での保管までは求められないが、業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で保管しなければならない(麻薬及び向精神薬取締法施行規則第40条第2項)。