正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
正解は1と4。
薬局が医薬品に自らの表示を付す等の一定の要件を満たす場合には、製造物責任法上の製造業者等に該当し製造物責任を負う場合がある。
医薬品は副作用が生じる可能性があること自体は避けられないため、副作用が発現したことをもって直ちに製造物としての欠陥があったとはされない。
一般用医薬品も動産である以上、製造物責任法の対象となる。
製造物責任法による損害賠償請求には入院を要する程度の医療提供という重症度の要件は課されていない。
製造物責任法は無過失責任(欠陥責任)を採用しており、被害者が製造業者等の過失を立証する必要はなく、欠陥と損害及び両者の因果関係を立証すれば足りる。