正答4
解説
正解は4。
薬剤師法第24条は「薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない」と規定しており、疑義照会の義務は薬剤師法上の規定である。
薬局開設の許可、管理薬剤師の責務にあたる薬局の管理者の義務(第8条)、一般用医薬品の取扱いは、いずれも医薬品医療機器等法(薬機法)に規定される事項である。
薬剤師の守秘義務は薬剤師法ではなく刑法第134条第1項(「医師、薬剤師、医薬品販売業者…が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」)に規定されている。