正答2
解説
正解は2。
医療法第1条の2では、医療は生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療を受ける者の意向を十分に尊重して行われるべきことが理念として明記されているが、「個人の利益よりも公共の利益を優先する」という規定はない。
国民自らの健康の保持増進の努力を基礎とすること、治療のみならず疾病の予防やリハビリテーションを含むこと、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されるべきこと、医療の担い手が適切な説明を行い理解を得るよう努めるべきこと(第1条の4第2項)は、いずれも医療法に明記されている。