正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
正解は1と4。
覚醒剤原料は覚醒剤取締法第30条の12により、薬局開設者にあってはその薬局内の、かぎをかけた場所(薬品庫等)に保管しなければならない(1)。
覚醒剤原料は医師等の処方箋に基づき薬局で調剤し、患者に譲渡することができる(4)。
麻薬及び向精神薬取締法第34条第2項は、麻薬を「麻薬以外の医薬品(覚醒剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵」すべきことを定めており、麻薬と同一の設備で保管できるのは覚醒剤だけである。
覚醒剤原料はこの括弧書きから外れる「麻薬以外の医薬品」にあたるので麻薬と一緒に保管することはできず、2は誤り。
薬局が処方箋に基づき覚醒剤原料を調剤するにあたり覚醒剤施用機関としての指定は必要とされないため3は誤り。
調剤前の覚醒剤原料を廃棄する場合は、覚醒剤取締法第30条の13本文により、あらかじめ保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。
廃棄後30日以内の届出は、医師等が施用のため交付した、又は処方箋により薬剤師が調剤した覚醒剤原料を薬局開設者等が廃棄した場合の手続(同法第30条の14第2項)であって、調剤前のものには当てはまらないため5は誤り。