ホーム › 薬剤師国家試験 › 第106回 › 問74第106回 薬剤師国家試験 問74法規・制度・倫理必須-法規・制度・倫理2021年☆ ブックマークGCP省令において、「治験を行うことの適否」について、あらかじめ治験審査委員会の意見を聴かなければならないと定められているのは誰か。 1つ選べ。治験実施医療機関の長治験責任医師治験依頼者被験者の代表独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の審査役購入状況を確認しています…正答1解説正解は1。 GCP省令では、治験の依頼を受けた治験実施医療機関の長が、治験を行うことの適否について、あらかじめ治験審査委員会(IRB)の意見を聴かなければならないと定められている。 治験責任医師は治験の実施主体、治験依頼者は治験を依頼する製薬企業等、PMDAは承認審査を行う機関であり、IRBへの意見聴取義務を負うのは医療機関の長である。← 問73問75 →まとめて解く第106回を通しで解く(345問)→この回の他の問題第106回 薬剤師国家試験 の全345問を見る →