以下の に入る語句はどれか。
1つ選べ。
薬剤師法第23条
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
正答3
解説
正解は3。
薬剤師法第23条は「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない」と規定しており、調剤の唯一の根拠となるのは処方せんである(同条第2項は、処方せんを交付した医師等の同意を得た場合を除き、処方せんに記載された医薬品を変更して調剤してはならないという変更調剤の禁止を定めており、処方せんに疑わしい点があるときに確かめた後でなければ調剤してはならないという疑義照会義務は薬剤師法第24条に規定されている)。
指示・カルテ・診断書・診療方針はいずれも条文上の調剤の要件として定められていない。