問320-321 平成29年5月2日(火)午後7時に50代女性が母(78歳)の薬のことで自宅近くの薬局を訪れた。
その女性の母は整形外科に通院しており、毎週金曜日に受診して薬を処方してもらっているが、ゴールデンウィークで整形外科が5月7日(日)まで休診であった。
週明けに受診する予定だが手持ちの薬を本日で飲み切ってしまい、本人が不安を訴えているが、医師に連絡がとれないとのことであった。
お薬手帳の記載内容は以下のとおり。
平成29年4月21日(金)
厚生整形外科クリニック
ロキソプロフェンナトリウム錠60 mg 1錠 腰痛時
1日2回まで 5回分
平成29年4月28日(金)
厚生整形外科クリニック
ロキソプロフェンナトリウム錠60 mg 1錠 腰痛時
1日2回まで 10回分
薬剤師の対応として適切なのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答1・5
解説
正解は1と5。
休日で処方医への連絡が取れず手持ちの処方薬(ロキソプロフェン)を切らした患者に対し、医療用医薬品を処方箋なしに交付することは法律上認められない(選択肢3は違法な対応で誤り)。
痛みを我慢させるだけの対応も適切な薬学的介入とはいえない(選択肢2誤り)。
同一成分の一般用医薬品ロキソプロフェンナトリウム錠や、同効の一般用医薬品イブプロフェン錠を販売し疼痛緩和を図ることは、薬剤師が取り得る適切な対応である。
要指導医薬品は、薬剤師が対面で情報提供・指導を行ったうえで使用しようとする者本人へ販売するものであり、正当な理由なく使用しようとする者以外の者へ販売することはできない(医薬品医療機器等法第36条の5第2項)。
本例は薬局を訪れたのが使用者である母親ではなくその娘であるため、要指導医薬品のロキソプロフェンナトリウムテープは販売できない。