正解を2つ選んでください。
正答4・5
解説
正解は4と5。
指定薬物は、医薬品医療機器等法上「医療等の用途」以外の用途に供するために製造、輸入、販売、授与、又は使用してはならないとされている。
厚生労働大臣等は、指定薬物又はその疑いがある物品を発見した場合、当該物品を貯蔵し若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者に対し、指定薬物に該当するかどうかの検査を受けるべきことを命ずることができる(検査命令)。
指定薬物は麻薬及び向精神薬取締法に規定される麻薬(選択肢1)や覚醒剤取締法に規定される覚醒剤(選択肢2)とは別に定義される規制対象であり、既に麻薬・覚醒剤として規制されている物質は指定薬物の定義から除外されるため選択肢1、2はいずれも誤り。
指定薬物の広告についても一定の規制はあるが、選択肢3の「何人も広告を行ってはならない」という一律かつ全面的な禁止として規定されているわけではなく、正しい記述とは言えない。