正答3
解説
正解は3。
世界医師会が採択したリスボン宣言(患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言)は、良質の医療を受ける権利、選択の自由の権利(他の医師の意見・セカンドオピニオンを求める権利を含む)、自己決定権、情報を得る権利等、患者の権利について定めた宣言である。
人を対象とする医学系研究の倫理的原則を定めたのはヘルシンキ宣言であり、日本において法的拘束力を持つものではなく、研究倫理委員会の役割を定めたものでもなく、医療従事者ではなく患者の権利を示すものであるため、これら以外の記述は誤り。