第59回 通関士試験 問111
WTO加盟国で生産された下表 1 の品目について、特恵税率により一の輸入(納税)申告書で輸入申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、特恵受益国の原産品とは認められず、特恵税率の適用を受けることができないことが判明し、関税法第 7 条の16の規定に基づき更正がされることとなった。 また、当該更正により納付すべき関税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されることとなった。 下表 2 の実行関税率表(抜粋)を参照して、当該過少申告加算税の額を計算し、その額をマークしなさい。 (表 1)品名 課税価格 品名番号手袋 30,566,942 円 6216.00-900(表 2)実行関税率表(抜粋)番号統計細分品名税率基本 WTO協定 特恵6216.00 手袋、 ミトン及びミット1001 剣道用の小手 無税 (6.5%)9002 その他のもの 7.8% 6.5% 5.2%


正答1