正解を2つ選んでください。
正答1・3
解説
加算税。
肢1は正しい=入国旅客の携帯輸入貨物は賦課課税方式によるため、申告価格に不足があっても過少申告加算税は課されない。
肢2は誤り=優良な電子帳簿の場合は過少申告加算税が5%軽減されるのであり、当該事項に係る税額を控除した残額にのみ課されるわけではない。
肢3は正しい=過少申告加算税は計算基礎税額が1万円未満なら課されない。
肢4は誤り=加算税が全額切り捨てられ徴収されないのは5,000円未満の場合で、1万円未満ではない。
肢5は誤り=期限内提出がなかったことに正当な理由があれば無申告加算税は課されない。
正答は肢1・3で公式正答と一致。