次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、同条の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しない記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
正答2
解説
第12条の変更等の届出に該当しないものを問う。
肢1の役員の住所変更、肢3の営業所責任者の氏名変更、肢4の通関業以外の事業の種類の変更は、いずれも第4条第1項の許可申請書記載事項の変更であり届出を要する。
肢5の役員が心身の故障で欠格に至った場合も届出を要する。
肢2の取扱貨物の種類は第4条第1項第4号の許可申請書記載事項であるが、第12条第1号は第4条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の変更のみを届出対象とし第4号を除いているため、第12条の届出対象に該当しない。
よって該当しないのは肢2で公式正答と一致。