正解を3つ選んでください。
正答1・2・5
解説
通関業務と関連業務の区分。
肢1は第7条の関連業務(名称使用、先行・後続・関連業務、他法令で制限される事項を除く)の規定どおりで正しい。
肢2は開庁時間外事務執行の求めの届出が申告に先行する関連業務に当たり正しい。
肢3は誤り=輸入申告書の作成は通関書類の作成として通関業務に含まれ、関連業務ではない。
肢4は誤り=通関業務に含まれる通関手続は通関業法第2条第1号イ(1)の(一)から(五)までに限定列挙されており、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることについての承認(関税法第67条の2第3項第2号)の申請はこれに掲げられていないから、その代理は通関業務に含まれない。
肢5は再調査の請求(不服申立て)が通関業務に含まれ正しい(第2条第1号)。
正答は肢1・2・5で公式正答と一致。