次の記述は、 通関業法第 6 条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、正しい記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
正答5
解説
肢1=誤。
偽り不正の手段による許可が取り消された者は、処分日から2年(1年でなく)を経過しないと許可を受けられない。
肢2=誤。
役員以外の従業者の破産(復権なし)は欠格事由とされない。
肢3=誤。
通関業法第6条第4号の欠格期間は罰金の刑の執行を終わった日等から3年であって本肢の年数自体は条文どおりであるが、関税法第117条第1項の両罰規定により罰金の刑を科された法人は同号イに掲げる規定に該当する違反行為を自らした者ではないため、同号の欠格事由には該当しない。
肢4=誤。
国税に係る違反・通告処分に関する本肢の要件・期間は法6条の規定に合致しない。
肢5=正。
心身の故障により通関業務を適正に行えない者とは、精神の機能の障害により必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者をいい、許可を受けられない。
よって正しいのは肢5。