第56回 通関士試験 76

関税法等関税法等2022☆ ブックマーク

次の記述は、貨物を業として輸入する者が備付け及び保存をしなければならないこととされている「関税関係帳簿」及び「関税関係書類」 (いずれも関税法第94条第 1 項に規定するものをいい、同法第94条の 2 の規定により電磁的記録による備付け及び保存をもって代える場合における当該電磁的記録を含む。)の意義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。 一つを選び、 その番号をマークしなさい。 なお、 誤っている記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。

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