次の記述は、貨物を業として輸入する者が備付け及び保存をしなければならないこととされている「関税関係帳簿」及び「関税関係書類」 (いずれも関税法第94条第 1 項に規定するものをいい、同法第94条の 2 の規定により電磁的記録による備付け及び保存をもって代える場合における当該電磁的記録を含む。)の意義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
一つを選び、 その番号をマークしなさい。
なお、 誤っている記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
正答2
解説
誤りを問う。
肢1は正しい=輸入申告に際し仕入書を税関に提出したときはその写しを関税関係書類として保存することを要しない。
肢2は誤り=電子帳簿保存の事前承認制度は廃止されており、税関長の承認なく一貫して電子計算機で作成・電磁的記録で保存する帳簿も関税関係帳簿に含まれる。
肢3は正しい=許可書記載により省略した場合の輸入許可書は関税関係書類とみなされる。
肢4は正しい=スキャナ保存の整理要件を満たさないものは関税関係書類に該当しない。
肢5は正しい=電子取引の電磁的記録は関税関係書類とはみなされない。
誤りは肢2で公式正答と一致。