次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、 ()に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する(イ) (通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに(ロ)させなければならない。
2 通関業法第14条に規定する通関士の審査の義務は、 (ハ)に(ニ)を置いた場合であっても負うものとされている。
3 通関業法第14条の規定による通関士の(ロ)の有無は、同条に規定する(ホ)に影響を及ぼすものと解してはならない。
上記の文中の空欄( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正答10
解説
通関業法第21条(記名等の効力)により、通関士の記名の有無は第14条に規定する『通関書類の効力』に影響を及ぼすものと解してはならないとされる。
記名は通関士が審査を行った事実を担保するための手続的要件であって、これを欠いても税関に提出された通関書類自体の効力が当然に否定されるものではない趣旨であり、選択肢10が入る。
公式正答と一致する。