次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、()に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
通関業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を(イ)に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその(ロ)(2) (ハ)の名称及び所在地(3)上記(2)の営業所ごとの責任者の氏名及び当該営業所ごとに置く(ニ)(4)通関業以外の事業を営んでいるときは、その(ホ)
上記の文中の空欄( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正答14
解説
第12条第1号は、第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があったときを届出対象とし、同項第4号(取扱貨物の種類)は届出対象から除かれている。
第1号により法人にあってはその『役員の氏名及び住所』が記載事項であり、その変更が届出対象となる。
役員の役職や住所のみではなく氏名及び住所の双方が法定事項であるため、選択肢14『役員の氏名及び住所』が入る。
役員は許可基準(第5条・第6条)の審査対象でもあり、その特定が重視される。
公式正答と一致する。