第55回 通関士試験 110

通関実務通関実務2021☆ ブックマーク

日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表 1 の締約国の原産品の要件に係る規定及び下表 2 の品目別原産地規則がそれぞれ定められており、下表 3 の材料を用いてトマトスパゲッティセットがA国において生産されたものとする。 下表 3 の材料について、次の 1 から 5 までのとおりA国の原産材料又はA国の非原産材料のいずれかに区分されるものであるとした場合に、当該トマトスパゲッティセットが当該協定の締約国の原産品とされるものはどれか。 1 から 5 までのうち、該当するものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 A国の原産材料 A国の非原産材料下表 1第 X 条 セット統一システムの解釈に関する通則 3 (b) の規定に従って関税分類が決定されるセットは、その全ての構成要素がこの章の規定に基づく原産品である場合には、締約国の原産品とする。 下表 2≪品目別原産地規則≫・第 19.02 項:他の類の材料からの変更・第 21.03 項:生産において使用される第 20 類の全ての材料が締約国の原産材料であること下表 3≪ トマトスパゲッティセットの材料≫・スパゲッティ :小麦粉、塩・トマトソース:トマトピューレー、玉ねぎ、オリーブオイル(注)本品は、上記スパゲッティ と トマトソースを小売用のセットにした物品であって、関税率表の解釈に関する通則 3 (b) の規定を適用し、第 19.02 項に分類されるもの※参考(関連物品の関税率表の所属)関連物品 ト マトスパゲッティセット スパゲッティ ト マトソース関税率表の所属 第19.02項 第19.02項 第21.03項関連物品 小麦粉 塩 ト マ ト ピューレー 玉ねぎ オリーブオイル関税率表の所属 第11.01項 第25.01項 第20.02項 第07.03項 第15.09項

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