正解を3つ選んでください。
正答2・3・5
解説
関税の確定方式の問題。
肢1は誤り、再輸出免税物品を用途外使用した場合に徴収する関税は賦課課税方式である(申告納税方式ではない)。
肢2は正しい、20万円以下の郵便物でも輸入者が第67条の輸入申告を行う旨申し出れば申告納税方式となる。
肢3は正しい(申告納税方式の納税申告の説明、第7条)。
肢4は誤り、賦課課税方式が適用される不当廉売関税は、関税定率法第8条第2項の規定により暫定措置がとられていた期間等に輸入された指定貨物に対して課される不当廉売関税及び同条第16項により変更され若しくは継続される同条第1項の不当廉売関税に限られ、同条第1項の規定により貨物・供給者又は供給国・期間を指定して課される不当廉売関税の額の確定には申告納税方式が適用される。
肢5は正しい(入国者の携帯品の決定は口頭通知が可能)。
公式正答は2・3・5。