次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、正しい記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
正答5
解説
通関士の審査等(第14条)に関し、正しいものを選ぶ問題。
肢5が正しい。
特例申告書は施行令第6条の審査対象通関書類であり、通関士にその内容を審査させなければならない。
肢1(事前教示の照会書・第7条第3項)及び肢2(保税運送の申告書・第63条)は審査義務の対象ではなく『審査させなければならない』とする点が誤り。
肢3(特定輸出者の承認申請書)及び肢4(不服申立書)はいずれも審査対象通関書類であり『審査させることを要しない』とする点が誤り。
よって正しいのは5で、公式正答と一致。