正解を2つ選んでください。
正答1・3
解説
監督処分・懲戒処分。
肢1は正しい=通関士の関税法違反につき通関業者に責めに帰すべき理由(選任・監督上の故意・過失)があるときは、業者に監督処分ができる(第34条)。
肢2は誤り=懲戒処分は戒告・1年以内の業務停止・2年間の業務禁止であり、『合格決定の取消し』は懲戒処分の内容に含まれない。
肢3は正しい=何人も監督処分該当の事実を財務大臣に申し出て措置を求められる(第36条)。
肢4は誤り=監督処分の業務停止期間は『1年以内』で、2年以内は誤り。
肢5は誤り=懲戒処分の意見聴取に戒告の例外はない。
正答は肢1・3で公式正答と一致。