正解を4つ選んでください。
正答1・2・3・5
解説
正しいのは肢1・2・3・5。
肢1は正—通関士設置不要となる「一定の種類の貨物のみ」とは貨物が一定種類に限られ業務内容が簡易・定型化されている場合(基本通達)。
肢2は正—法令上の証人・鑑定人として裁判所で陳述する場合は第19条の「正当な理由」に該当。
肢3は正—関連業務の料金表の様式・掲示場所は社会通念上妥当な方法で各業者が自由に定めてよい。
肢4は誤り—依頼者の許諾がある場合は「正当な理由」に該当し、「該当しない」は誤り。
肢5は正—「知り得た秘密」の定義(基本通達)どおり。
公式正答と一致。