次の記述は、通関業法第 15 条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第 16 条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解を3つ選んでください。
正答1・2・4
解説
正しいのは肢1・2・4。
肢1は正—第16条の立会いを求める通知後、通関業者等が立ち会わないときは立会いなく検査して差し支えない(基本通達)。
肢2は正—保税展示場に入れる外国貨物の検査も第16条の通知対象で立会いを求め通知する。
肢3は誤り—第15条が意見を述べる機会の付与を求めるのは、関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因する増額更正であり、同条ただし書により「計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤り」に基因する増額更正は除外されるため、機会の付与を要しない。
肢4は正—関税率表の適用上の所属の相違に基因する増額更正は意見を述べる機会の付与を要する。
肢5は誤り—積戻し(第75条準用第67条)の検査も通知対象で「通知を要しない」は誤り。
公式正答と一致。