次のAからEまでは経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく原産品申告書及び原産品申告明細書に記載すべき原産性の基準に係る記号に関するものであり、aからfまでは当該基準に係る記号の意義に関するものである。
次の 1 から 5 までのうち、当該基準に係る記号及びその意義の正しい組合せはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、正しい記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
A VA a 品目別規則B PSR b 付加価値基準C CTC c 完全生産品D DMI d 関税分類変更基準E WO e 加工工程基準f 僅少の非原産材料
正答4
解説
正しい組合せは4(A-b、B-a、C-d、D-f、E-c)。
VA=Value Added=付加価値基準(b)、PSR=Product Specific Rule=品目別規則(a)、CTC=Change in Tariff Classification=関税分類変更基準(d)、DMI=De Minimis=僅少の非原産材料(f)、WO=Wholly Obtained=完全生産品(c)。