次に掲げる物品のうち、関税率表第95.06項に属するものはどれか。
以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、同項に属するものがない場合には、 「0」をマークしなさい。
正答6
解説
第95.06項に属するものはなく『0』。
手袋・ミトン・ミットは第42類注4等により材質ごとの手袋の項に分類され、95.06項の運動用品からは除かれる。
1=編物製ゴルフ手袋は61.16項、2=革製の野球グローブは42.03項、3=織物製の剣道小手は62.16項、4=紡織用繊維の織物を単に補強のために用いた多泡性ポリウレタンシート製のスキー用手袋は、第59.03項から除かれて第39類の材料の製品となるため、第39.26項(その他のプラスチック製品)に属する、5=ゴム加工織物製のダイビング手袋は62.16項。
運動用でも手袋であるため95.06項には属さない。