保健機能食品等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定保健用食品とは、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得したものである。
b 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができ、消費者庁長官の個別の許可を受けたものである。
c 栄養機能食品は、栄養表示しようとする場合に、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合していれば、その栄養成分の機能の表示を行う義務はない。
d いわゆる健康食品の製品中に医薬品成分が検出された場合は、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となる。
正答3
解説
正解は3。
aは正しい(特定保健用食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得したものである)。
bは誤り(機能性表示食品は消費者庁長官の個別の許可を受けたものではなく、事業者の責任において科学的根拠に基づく機能性を表示し、消費者庁長官へ届け出るものである)。
cは誤り(1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示を行わなければならないとされており、「表示を行う義務はない」は誤り)。
dは正しい(いわゆる健康食品から医薬品成分が検出された場合は、無承認無許可医薬品として取締りの対象となる)。