2019年度 関西広域連合・福井ブロック 登録販売者試験 問99
医薬品等適正広告基準に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。 a 一般用医薬品で、その医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告といえない。 b 「いくら飲み続けても副作用がない」という事実に反する広告表現は、虚偽誇大な広告に該当する。 c 特定の医薬品について、医師等の医薬関係者が推薦している旨の広告については、事実であれば原則として問題はない。 d 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当である。
正答2
解説
正解は2(a正・b正・c誤・d正)。 a:医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品でその効能効果をそのまま標榜することは適正な広告とはいえないという記述は正しい。 b:事実に反する誇大広告は虚偽誇大広告に該当するという記述は正しい。 c:医師等の推薦を広告に用いることは、事実であっても「医薬関係者が推薦している旨の広告」として一般に認められておらず誤り。 d:漢方処方製剤の効能効果は処方全体として示されており構成生薬の個別作用の列挙は不適当という記述は正しい。まとめて解く
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