ホーム › 登録販売者試験 › 2025年度 九州・沖縄ブロック › 問1062025年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 問106薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2025年☆ ブックマーク以下のうち、一般用医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない法定表示事項として、誤っているものを一つ選びなさい。製造販売業者の氏名又は名称及び住所製造番号又は製造記号効能又は効果適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 一般用医薬品の直接の容器又は被包への法定表示事項には製造販売業者等の氏名・住所、製造番号・製造記号、重量・容量・個数等の内容量、使用期限、リスク区分等が含まれる。 「効能又は効果」は直接の容器等への法定表示事項として規定されておらず、添付文書等に記載されるものであるため選択肢3が正解。← 問105問107 →まとめて解く2025年度 九州・沖縄ブロックを通しで解く(120問)→この回の他の問題2025年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 の全120問を見る →