ホーム › 登録販売者試験 › 2020年度 九州・沖縄ブロック › 問1132020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 問113薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2020年☆ ブックマーク以下のうち、毒薬又は劇薬を販売又は譲渡する際に、医薬品医療機器等法第46条第1項の規定により、当該医薬品を譲り受ける者から交付を受ける文書に記載されていなければならないものとして誤っているものを一つ選びなさい。使用の目的譲受人の氏名譲受人の住所譲受人の職業譲渡人の氏名購入状況を確認しています…正答5解説正解は5。 毒薬又は劇薬の販売・譲渡の際に譲受人から交付を受ける文書に記載が必要なのは、使用の目的・譲受人の氏名・住所・職業・年月日・数量・譲受人の印等(薬事法第46条第1項)。 「譲渡人の氏名」は文書への記載義務事項ではない(譲渡側の情報ではなく譲受人側の情報が主)。← 問112問114 →まとめて解く2020年度 九州・沖縄ブロックを通しで解く(120問)→この回の他の問題2020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 の全120問を見る →