ホーム › 登録販売者試験 › 2020年度 九州・沖縄ブロック › 問1092020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 問109薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2020年☆ ブックマーク以下のうち、店舗販売業者が医薬品のリスク区分に応じた情報提供又は相談対応の実効性を高めるため、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならないものとして、誤っているものを一つ選びなさい。要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に関する解説医薬品による健康被害の救済制度に関する解説個人情報の適正な取扱いを確保するための措置購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 店舗販売業者が当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならないものとして「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に関する解説」は規定されていない。 掲示が義務付けられているのは、要指導医薬品・各類医薬品の定義と解説・情報提供に関する解説・健康被害の救済制度に関する解説・個人情報の適正な取扱いを確保するための措置等である。← 問108問110 →まとめて解く2020年度 九州・沖縄ブロックを通しで解く(120問)→この回の他の問題2020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 の全120問を見る →