ホーム › 登録販売者試験 › 2020年度 九州・沖縄ブロック › 問1062020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 問106薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2020年☆ ブックマーク薬局及び店舗販売業に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。薬局開設者は、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第3号で規定されている薬剤師不在時間(以下「薬剤師不在時間」という。)内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない。薬剤師不在時間内は、医薬品医療機器等法第7条第1項又は第2項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えることが求められている。薬局としての許可があれば、不特定の購入者に販売する目的で、医薬品をあらかじめ小分けしておくことができる。店舗販売業者は、その店舗において従事する薬剤師が不在の時間には、要指導医薬品を販売することはできない。購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 誤っているのは選択肢3。 医薬品を開封して分割販売すること自体は、特定の購入者の求めに応じて行う場合には認められるが、薬局としての許可があっても、不特定の購入者に販売する目的であらかじめ医薬品を小分けしておく行為は、無許可製造・無許可製造販売に該当し認められない。 選択肢1・2は薬剤師不在時間に関する掲示や連絡体制の規定として、選択肢4は薬剤師が不在の時間には要指導医薬品を販売できないという規定として、いずれも正しい。← 問105問107 →まとめて解く2020年度 九州・沖縄ブロックを通しで解く(120問)→この回の他の問題2020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 の全120問を見る →