2020年度 中部ブロック 登録販売者試験 95

薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2020☆ ブックマーク

薬局開設者は、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売する場合には、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づく確認を行わせなければならない。 次の事項のうち、薬剤師又は登録販売者が上記の規定に基づき確認しなければならない事項として正しいものの組み合わせはどれか。 a 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由 b 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢 c 当該医薬品を使用しようとする者の氏名及び住所 d 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の保護者の氏名及び住所

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