2020年度 中部ブロック 登録販売者試験 問94
医薬品医療機器等法第29条の3に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。 a 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 b 要指導医薬品の陳列に関する解説 c 勤務する者の薬剤師免許番号又は販売従事登録番号 d 複数の店舗について、店舗販売業の許可を受けている場合、許可を受けているすべての店舗の名称及び所在地
正答1
医薬品医療機器等法第29条の3に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。 a 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 b 要指導医薬品の陳列に関する解説 c 勤務する者の薬剤師免許番号又は販売従事登録番号 d 複数の店舗について、店舗販売業の許可を受けている場合、許可を受けているすべての店舗の名称及び所在地