保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。
b 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可を要さないが、その表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。
c 特定保健用食品は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく届出を行ったうえで、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対して、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
d 機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
正答3
解説
正解は3。
a:誤(保健機能食品とは、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種を総称したものであり、特別用途食品は含まれない)。
b:正(栄養機能食品における栄養成分の機能表示には消費者庁長官の許可を要さないが、その表示と併せて当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている)。
c:誤(特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく消費者庁長官の個別の許可(又は承認)を受けた食品であり、「届出を行ったうえで」表示できるものではない)。
d:正(機能性表示食品は事業者の責任において届出を行うものであり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない)。
よってa誤・b正・c誤・d正=選択肢3。