医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第3号で規定される薬剤師不在時間に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 定期的な学校薬剤師の業務及び緊急時の在宅対応によって薬剤師が不在となる時間は認められるが、急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加により不在となる時間は認められない。
b 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖しなければならない。
c 薬剤師不在時間内に、第2類医薬品を販売することは、登録販売者が当該薬局に従事していても認められない。
d 薬剤師不在時間内は、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を掲示しなければならない。
この掲示は、当該薬局の外側の見やすい場所に掲示されれば、薬局内に掲示しなくてもよい。
正答5
解説
正解は5。
a:薬剤師不在時間として認められるのは、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加など、やむを得ずかつ一時的に薬剤師が不在となる時間である。
学校薬剤師の業務など、あらかじめ予定されている定期的な業務による不在は認められず、記述は逆であるため誤り。
b:薬局開設者は、薬剤師不在時間内は調剤室を閉鎖しなければならないため正しい。
c:薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が当該薬局に従事していれば第2類医薬品・第3類医薬品を販売することができるため誤り。
d:薬剤師不在時間に係る掲示事項は、薬局内の見やすい場所及び薬局の外側の見やすい場所の両方に掲示しなければならないため誤り。
よってa誤・b正・c誤・d誤=選択肢5。