ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2025年度 › 問442025年度 賃貸不動産経営管理士試験 問44その他関連法規2025年☆ ブックマーク空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、本問において「空家対策法」という。)に基づく空き家対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。空家対策法による空き家対策の3つの柱は、登記の義務化、管理の確保、建物状況調査の推進である。市町村長は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を所有者不明空家として認定し、管理指針に即した措置を指導・勧告することができ、勧告を受けた所有者不明空家は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外される。空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である。市町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人の役割は、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行うことであり、市町村長に財産管理制度の利用を提案することは認められていない。解答・解説を見る正答3解説空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域(空家対策法7条)。 肢3が適切。 空家対策法の3つの柱は登記義務化ではなく、所有者の責務、管理の確保、活用促進(肢1誤)。 「所有者不明空家」ではなく「管理不全空家」への勧告(肢2誤)。 支援法人は市町村長に財産管理制度の利用を提案できる(肢4誤)。← 問43問45 →まとめて解く2025年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2025年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →